許認可専門の行政書士事務所に就職するなら知っておきたい決算書の見方
建設業や産廃業の許可申請の仕事をするとき、許可の要件で『決算書の純資産の額が500万円以上あること』とか、『決算書が債務超過の場合は~を用意してください』という話が出てきます。
許可を取りたいお客さんから相談を受けたときは、決算書を見て要件を満たしているか確認します。
が、
僕と同じ数字嫌いな人はここで数字アレルギーを発症します。
決算書は難しい漢字と数字のオンパレードで、慣れないうちはどこをどう見れば良いかもわかりません。
そこで、行政書士の許認可業務に必要な決算書の見方についてお話したいと思います。
決算書は『貸借対照表』と『損益計算書』の2つでできていますが、このうちの『貸借対照表』だけ読めればまずはOKです。
というのも、許認可の要件で出てくる『純資産の額』とか『債務超過』というのは『貸借対照表』だけ見ればわかるからです。
この『貸借対照表』も漢字と数字しか載ってません。
が、まずは全部無視です(笑)
『貸借対照表』は
- 資産
- 負債
- 純資産 の3つでできていて、絵にするとこうなります。
必ず、資産=負債+純資産
となります。
一番大事なのが、純資産です。
純資産の割合が高い=自己資本比率が高いと言われます。
純資産÷資産 で計算します。
自己資本比率が高いほど、会社は無借金経営に近づき、優良企業とされています。
自己資本比率が40%を超えると会社は潰れないと言われています。
逆に、純資産の割合が低いと自己資本比率が低くなります。
借金が膨らんで経営が苦しくなってくるとこうなります。
そして、会社が利益を出せないまま借金が膨らんでくると・・・
債務超過になります。
全財産を売り払っても、負債を払うことができない相当ヤバイ状態です。
こうなってしまうと、銀行は会社にお金を貸してくれなくなります。回収できる見込みが少ないからです。
他にも、産廃業の許可を取る場合は、「中小企業診断士の経営診断書」が必要になったり、申請が不許可になったりします。
建設業許可を取る場合、『純資産の額が500万円以上』という要件がありますが、設立して何年か経っている会社であれば
こういう状態なら、オッケーです。
純資産の額が500万円未満だと、増資したりして純資産の額を増やさないといけない場合があります。
それにくらべ、設立したばかりの会社は楽です。
設立したばかりなので、会社には負債がなく、資産と資本金しかありません。
会社を設立して、新規に建設業許可を取る場合は、純資産が500万円以上になるように、はじめから資本金は500万円で設立します。
僕は数字が嫌いです。
でも、細かい数字を見なくても、こうやって、大まかに会社の状態が読み取れるようになるとおもしろく思えたりします。