行政書士は登記申請ができなくても法務局に行きます
許認可の申請をするときは、申請書と一緒に法務局や市役所で発行される添付書類を提出します。
その添付書類を取りに、昨日、おとといと法務局に行ってきました。
登記簿謄本はオンラインで申請すれば、郵送で送ってもらえるので、わざわざ法務局へ行くこともなくなりました。
僕が欲しかったのはコレ
『登記されていないことの証明書』っていう変な名前の書類です。
1通300円。吉野家の牛丼並盛と同じ値段です。
『ないこと証明』と略されて呼ばれることもあるのですが、許認可申請には必ずと言っていいほど登場します。
コチラで代行を依頼されて取る場合は何も問題ないのですが、お客さんが自分で取る場合はやっかいです。
「法務局に行って、登記されていないことの証・・・」
「はぁ!?もう一回言ってくれるぅ!?」
な~んていうやり取りはしょっちゅうあります。
「登記されていないってどういうことよ?」
という質問もされるので
その度に
「認知症とかで後見人・保佐人がついてる人は登記されるんですけど、自分はそういう人じゃないですよってことを証明するための書類です。」と説明しなきゃいけません。
しかもこの『登記されていないことの証明書』
法務局で取れるのですが、どこの法務局でも取れるというわけではないのです。
窓口発行だと、各都道府県の本局でしか取れません。
群馬県だと前橋法務局になります。
支局の高崎や太田では取れません。
窓口に行けない場合は郵便で請求しますが
その場合は、東京法務局にわざわざ申請することになります。
ネーミングも悪いし、取るのも手間。
昨日、おとといと法務局に行ったとき、ちょうど、自分で『登記されていないことの証明書』を取ろうとしている、おじいちゃんを発見しました。
格好から、建設業の役員さんなのかな?という感じでしたが
『何だかよくわからないけど、県庁の人に法務局に行けと言われたから来た。』
と言っていました。
お客さんが自分でやれば安く済みますが、やっぱり僕らが仕事をしてお客さんの負担を減らしてあげなきゃいけないのかなと思います。
さて、登記されていないことの証明書は、発行された時にも衝撃が走ります。
なんと、自分が申請書に書いた文字がそのまま証明書に印字されるのです。
だから、殴り書きで申請書を書いてしまうと、殴り書きの証明書をもらうことになります・・・(汗)
控をお客さんに渡すとき恥ずかしくないように、行政書士ならパソコンで申請書を作りたいところです。
行政書士事務所の新人補助者さん向けに、今後、添付書類の取り方なんかも書いて行こうかなとおもいます。