先ず古物より始めよ
補助者になったばかりの方や新人の行政書士の先生は、許認可業務を始めるなら、古物商がオススメです。
建設業の新規申請に比べれば、はるかに難易度が低いです。
作成する申請書の枚数も8枚程度ですし、許認可に必要な添付書類の取り方を覚えるのにもってこいです。
仕事の流れを簡単に書いてみます。
申請書は都道府県の公安委員会のホームページでダウンロードして入手し、申請書を作りながら添付書類の収集を始めます。
古物商許可申請で必要な添付書類は
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
と、これだけあるのですが、これは建設業や産廃など他の許認可申請でも必要になる添付書類です。
添付書類は一度取ってみれば、何の書類をどの役所で取ることができるか大体わかるようになります。
定款はお客さんからコピーをもらい『原本証明』をしてもらいます。
原本証明というのは、定款の最後のページに
『この定款の写しは原本に相違ありません』
と書いて、申請者の印鑑を押して原本と内容が同じことを証明してもらうことを言います。
これも、他の許認可業務でよくやります。
書類がそろったら、いざ、申請です。
でも、申請の窓口は営業所を管轄する警察署になります。
管轄は事前にインターネットや電話で調べます。
管轄をまちがえて申請すると恥ずかしいのでちゃんと調べましょう。
警察の担当者は1人しかいない場合もあるので、申請する前に連絡していつ申請に行くかアポを取っておいた方がいいです。
そして、窓口で書類を提出して担当者にチェックしてもらいます。
どんな申請でも、一番緊張する時間です。
書類に不備がないかだけじゃなく、申請者(お客さん)のことも聞かれます。
お客さんのことを質問されてシドロモドロになってしまったら、担当者に信用してもらえません。
無事に書類を受け取ってもらえたら、あらかじめ用意しておいた申請書の控えに受領印を押してもらって一まず完了です。
その後は、担当者から許可がおりるまで連絡待ちです。
古物商許可の標準処理期間は40日以内。
許可がおりたら、許可証をもらいに、また警察署へ行きます。
(管轄によっては、申請者本人じゃないと許可証をもらえない場合があります。)
渡されるのは生徒手帳みたいな古物商の許可証。
こんなもんなんですか??
とお客さんも言うぐらいショボイのですが
許可とったぞー!という喜びは大きいです。
こんな感じで、古物商許可の仕事はおわります。
建設業と違って要件が緩く、お客さんが古物商の経験や、資格を持っていなきゃいけないということもないので、事前の打ち合わせも簡単です。
行政書士業務初心者にはオススメです。