『行政書士法人の社員になる』ということ
行政書士事務所に就職した後、「行政書士法人の社員にならないか」とオファーを受けるかもしれません。
もしそうなったら
がんばりが認められた!と喜んでいいと思います。
しかし、オファーを受けるかどうかは少し考えた方が良いでしょう。
かなり責任の重いポジションだからです。
『社員になる』というのは、正社員じゃなくて、『経営者になる』ということです。
株式会社で言えば、株主+取締役の立場ですが、行政書士法人の社員の方が責任が重いです。
株式会社がツブれた場合、株主は、会社に出資したお金がパーになるだけで、それ以上の責任は負いません(有限責任)
が、行政書士法人の社員はそうはいきません。
行政書士法人がツブれたり、お客さんに損害を与えた場合、社員は逃げられません。
自分がミスをしてなくても、法人の責任を取らされるリスクがあるのです。
だから、「行政書士法人の社員になる」というのは、とても責任が重く、社員同士の信頼関係がなければ難しいことです。
それを承知でオファーされた、ということは信頼されている証、と捉えることもできます。
でも、行政書士法人を設立するには社員が2人以上必要で、社員が1人になってしまった場合、6ヶ月以内に2人以上に戻さないと、解散しなきゃいけないことになってます。
行政書士法人を設立した後、「やっぱり辞めます」とはかなり言いづらいのです。
僕の先輩行政書士に、数人で行政書士法人を設立した後、代表者がいなくなってしまってヒドイ目にあった、という方がいました。
就職した後、行政書士法人の話が上がったら、よく考えて決断してください。