求人のヒントは行政書士法にあり!?
行政書士法というマニアックな法律があります。
行政書士の先生や、むかしの受験生の方はよくご存じだとおもいますが
最近の合格者や受験生の方は、この法律をどれくらい知っているでしょうか?
僕が受験生だったころの行政書士試験では必須科目でしたが
今の行政書士試験では、「一般知識」の中で出題される可能性があるだけの存在にすぎません。
勉強しなくても合否にそれほど影響ない科目になってしまいました。
僕が受験生のころ、行政書士法は法令科目の1科目で
しかも3問くらい出題されていましたから
「帳簿は2年保存、領収証は5年保存」
な~んていう暗記までさせられて、いまだに忘れません(笑)
でも、無駄な勉強ってないんだなぁとおもいます。
その行政書士法の中で、その後の就職活動で役にたった条文がありました。
コレです。
行政書士法第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
(1) 行政書士試験に合格した者
(2) 弁護士となる資格を有する者
(3) 弁理士となる資格を有する者
(4) 公認会計士となる資格を有する者
(5) 税理士となる資格を有する者
(6) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者
この条文が、後々、僕が求人を選ぶときのヒントになりました。
行政書士法よ、ありがとう♡