会社設立は資本金の額に要注意!
行政書士事務所に就職すると、会社設立の仕事を多く経験すると思います。
そこで、今日の実務で知っておきたい話は
「会社設立のときの資本金の決め方」についてです。
会社は、資本金1円からでも作れる。
というのはベタな話ですが、
いざ、設立するときに資本金1円で会社を作る人はまずいません。
(僕が見てきた中だと、資本金5万円の会社というのはありました。)
お客さんに
「資本金はいくらにしますか?」と聞いても
「いくらくらいが良いの?」と聞き返されてしまいます。
そんなときどうするでしょうか?
ケースバイケースですが、僕の場合、小規模な会社であれば300万円~とお話しします。(建設業許可を取る場合は500万円以上にしますし、お金がない方であれば100万円やそれ以下もあります)
これは、かつての有限会社を参考にしています。
というのも、会社法ができる前は、株式会社よりも同族経営がしやすく、コンパクトに設立できる有限会社というものがありました。
(今でも有限会社はありますが、昔からの会社が特例で存続しているだけで、これから有限会社を作ることはできません。)
この有限会社の資本金が、最低300万円必要だったのです。
株式会社の資本金は、最低1000万円必要でしたが、参考としておススメできません。
なぜか?
資本金1000万円以上で会社を設立すると
設立初年度から消費税を納めなければいけなくなるからです。
これは、税理士事務所の人間でなくても
最低限押さえておきたい税金の知識です。
この説明をお客さんにしないまま、資本金1000万円で設立して裁判沙汰になってしまった例もあるので気を付けましょ~。